ひとり親支援編
ひとり親の支援制度等の情報を掲載しています。
児童を養育する保護者に児童の健全な育成に寄与するため児童福祉金を支給します。
母子家庭のお母さんを対象に、ホームヘルパーや医療事務など職業能力開発のための講座を受講される場合、受講料の一部を支給します。(該当する講座は「厚生労働大臣指定教育訓練講座」のみです。ハローワークまたはホームページで閲覧できます。)
母子家庭のお母さんを対象に、就業訓練中における生活の負担を軽減し資格取得を容易にし、経済的自立を促進するため母子家庭高等技能促進費等を支給します。
母子家庭、寡婦及び父子家庭のみなさんが就業等の自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動等)または社会的事由(疾病、看護、事故、冠婚葬祭、出張、公的事業への参加等)で家事・介護など一時的に日常生活にお困りのときに、ご家庭に家庭生活支援員を派遣し家庭生活を支援します。
児童を養育している家庭の保護者が疾病等の理由または経済的な理由により、家庭において児童の養育が一時困難となった場合、児童福祉施設等において一定期間(原則7日以内)養育・保護を行います。
母子家庭や寡婦のみなさんの経済的自立と生活の安定、子どもの健全育成を図るために、無利子または低利子で各種資金の貸付を行っています。14種類の貸付金があります。
母子家庭等の生活安定と自立促進を通じて、児童の健全を図ることを目的として、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(または20歳未満で中程度以上に障害のある児童)の母親、または母親にかわってその児童を扶養している方に支給される手当です。
母子家庭等の母または父子家庭の父、18歳未満の児童(満18歳に達する年度末まで)を対象に、医療費のうち、保険内自己負担分を市が負担します。
小学校・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、経済的な理由のために就学させることが困難な方に対し、学用品費や給食費など就学に要する費用の援助を行います。








