子育て支援制度編
支援制度に関する情報を掲載しています。
平成22年4月より「子ども手当」が支給されます。これは従来の児童手当に変わるもので、支給対象は中学終了までのお子さんで、子ども一人当たり月額13,000円です。3月まで児童手当を受給していた方は申請の必要がありませんが、中学2年生、3年生や所得制限により受給できなかった方については、申請が必要です。申請が必要となる方には、市役所より4月から順次申請用紙とご案内をお送りしています。
精神、知的または身体に最重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満のお子さんで、療育手帳A1、A2程度または身体障害者手帳1~2級程度の障がいのある児童が対象となります。ただし、障がいを理由とする公的年金を受給している方、児童福祉施設に入所されている方は受給できません。
精神、知的または身体に中程度以上の障がいがあるため20歳未満のお子さんで、療育手帳A1、A2、B1程度または身体障害者手帳1~3級程度以上の障がいのある児童を養育している方が対象となります。ただし、障がいを理由とする公的年金を受給している方、児童福祉施設に入所されている方は受給できません。
乳幼児・小学生は入院(ただし入院中の食費は除く)、外来とも保険内自己負担分を全額助成します。中学生は入院費(ただし入院中の食費は除く)の保険内自己負担分を全額助成します。
身体障がい者手帳の交付を受けている方のうち、障がい程度が1級~4級の方又は、療育手帳A1、A2、B1、精神保健手帳1、2級の交付を受けている方の医療費の内、保険内自己負担分を助成します。精神保健手帳3級所持の方は、入院費(ただし入院中の食費は除く)の保険内自己負担分を全額助成します。
下呂市では、母子、父子家庭又は両親のいない児童(いずれかに準ずる者を含む)の健全な育成に寄与するため、下呂市に住所を有し児童と生計を共にする方に、小学校入学、中学校入学又は卒業する際に、35,000円を支給します。
小中学校に就学するにあたり、経済的な理由で学用品等の支払が困難である保護者に対し、費用を一部助成する制度です。
高等教育を目指す者で、経済的な理由により学費の支払が困難である者に対し、費用を給貸与する制度です。高等学校等の生徒には給付し、大学生等には貸与するものです。
特別支援教育学校等に通学または通級している児童生徒の通学費、保護者が学校を訪問するための交通費を助成します。
小中学校の遠距離通学者への交通費、自転車購入等へ助成を実施します。








