平成22年度 保育園保育料について
平成22年度保育料 徴収基準表
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各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 |
保育料(月額) |
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階層区分 |
定 義 |
3歳未満児 |
3歳以上児 |
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第1階層 |
生活保護法による被保護世帯 |
0円 |
0円 |
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第2階層 |
前年度分市民税の額の区分が右の区分に該当する世帯 |
市民税非課税世帯 |
5,000円 |
3,000円 |
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第3階層 |
市民税課税世帯 |
15,000円 |
10,000円 |
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第4階層 |
前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が右の区分に該当する世帯 |
40,000 円未満 |
24,000円 |
16,000円 |
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第5階層 |
40,000
円以上
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32,000円 |
21,000円 |
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第6階層 |
103,000
円以上
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38,000円 |
25,000円 |
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第7階層 |
4
13,000
円以上
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44,000円 |
29,000円 |
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第8階層 |
734,000 円以上 |
48,000円 |
32,000円 |
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私的契約児に係わる保育料(利用料) |
48,000円 |
32,000円 |
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※ 住宅取得控除前の税額が対象 ※年齢基準日は4月1日
○母子世帯等に関する保育料
母子世帯や、障がい者のいる世帯が上表の第2階層・第3階層に該当した場合、次に掲げるそれぞれの保育料となります。
ただし、父母以外に主たる生計者がいる場合は、その方の所得で算定するため、非該当になる場合があります。
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階層区分 |
保 育 料(月額) |
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3歳未満児 |
3歳以上児 |
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第2階層 |
0円 |
0円 |
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第3階層 |
14,000円 |
9,000円 |
○2人以上の児童が同時に入所している世帯の保育料(私的は除く)
2人目や3人目の場合同時入所軽減措置があります。年齢順に一番年齢が高いお子さんが基準額、次に年齢が高いお子さんが基準額の2分の1、その次以降のお子さんは無料となります。
○第
3
子以降の児童が入所している世帯の保育料(私的は除く)
18歳未満の児童が3人以上いる世帯で、入所している児童が3歳以上児で第3子以降の場合は無料、3歳未満児で第3子以降の場合は基準額の2分の1の保育料となります。
ただし、上記の軽減措置で減額率の高い 方 が優先されます。








