平成22年度 保育園保育料について

平成22年度保育料 徴収基準表

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分  

保育料(月額)  

階層区分  

定    義  

3歳未満児  

3歳以上児  

第1階層  

生活保護法による被保護世帯  

0円  

0円  

第2階層  

前年度分市民税の額の区分が右の区分に該当する世帯  

市民税非課税世帯  

5,000円  

3,000円  

第3階層  

市民税課税世帯  

15,000円  

10,000円  

第4階層  

前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が右の区分に該当する世帯  

40,000 円未満  

24,000円  

16,000円  

第5階層  

40,000 円以上
103,000
円未満  

32,000円  

21,000円  

第6階層  

103,000 円以上
13,000 円未満  

38,000円  

25,000円  

第7階層  

13,000 円以上
734,000
円未満  

44,000円  

29,000円  

第8階層  

734,000 円以上  

48,000円  

32,000円  

私的契約児に係わる保育料(利用料)  

48,000円  

32,000円  

           住宅取得控除前の税額が対象 ※年齢基準日は4月1日  

○母子世帯等に関する保育料
母子世帯や、障がい者のいる世帯が上表の第2階層・第3階層に該当した場合、次に掲げるそれぞれの保育料となります。
ただし、父母以外に主たる生計者がいる場合は、その方の所得で算定するため、非該当になる場合があります。

階層区分  

保 育 料(月額)  

3歳未満児  

3歳以上児  

第2階層  

0円  

0円  

第3階層  

14,000円  

9,000円  

○2人以上の児童が同時に入所している世帯の保育料(私的は除く)
2人目や3人目の場合同時入所軽減措置があります。年齢順に一番年齢が高いお子さんが基準額、次に年齢が高いお子さんが基準額の2分の1、その次以降のお子さんは無料となります。  

○第 3 子以降の児童が入所している世帯の保育料(私的は除く)
18歳未満の児童が3人以上いる世帯で、入所している児童が3歳以上児で第3子以降の場合は無料、3歳未満児で第3子以降の場合は基準額の2分の1の保育料となります。  

ただし、上記の軽減措置で減額率の高い が優先されます。